新型コロナウイルス感染症に係る病原体核酸検査のみを行うために衛生検査所を臨時的に開設する場合の取扱いについて

新型コロナウイルス感染症については、115日に初めて国内発生事例が確認された以降、新たな感染が日々確認されて、検査体制の整備が求められています。このことから、新型コロナウイルス感染症に係る検査体制を迅速に確保するため、臨床検査技師等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第26)による改正後の臨床検査技師等に関する法律施行規則(昭和33年厚生省令第24号 以下「臨検法施行規則」という。)附則第4項で新型コロナウイルス感染症に係る病原体核酸検査のみを行うために衛生検査所を臨時的に開設を行なう場合の登録等について、「新型コロナウイルス感染症に係る病原体核酸検査のみを行うために衛生検査所を臨時的に開設する場合の取扱いについて」、令和235日医政発第03051号 厚生労働省医政局長通知が都道府県知事等に発出されましたので、ご承知ください。

また詳細については下記通知資料をご確認ください。

【別添①】通知はこちら

【別添②】事務連絡はこちら

【別添③】緩和内容はこちら

【別添⑥】臨床検査技師等に関する法律施行規制改正(官報)こちら

①コロナウイルス都道府県通知第3回はこちら